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RENTAL

ネオケア2画像
NeocareⅡ essential
とてもお得なレンタルプラン
FV背景画像

最先端の美容技術を手軽にご利用いただける、
美容機器「Neocarell essential」の
レンタルプランをご用意いたしました。
施術に欠かせない美容液Plelaboも毎月付属し、
お得なプランとなっております。
このプランでは、美容機器のレンタルを通じて、
高品質な美容ケアをお手軽に始めることができます。

嬉しい5つのお得な理由

5つの特典 5つの特典
Neocarell essential Rental

レンタルプラン

内容
Neocarell essential 本体

Neocarell essential
本体

+

料金
契約時保証金※3

0

(クレジットカード決済の場合)

月々のお支払い額

80,000円/月

(88,000円/月 税込)

さらに!
付属美容液を店頭販売すれば
お得にご利用できます!
レンタル費80,000円ー付属美容液30,000円分=実質レンタル額50,000円/月
お買取りの場合は優遇措置
させていただきます

※1 実質レンタル額は、付属美容液を店頭販売した場合の売上予想額を、月々のお支払額から差し引くことによって算出された想定金額であり、当社がこれを保証するものではありません。
※2 レンタル期間は1年とし、以後もレンタルをご希望の場合は契約を更新(自動)していただきます。
※3 クレジットカード決済の場合、カード会社の判断によっては、お申込みいただけない場合がございます。クレジットカード決済以外の決済方法の場合は、当社指定の契約時保証金をご請求いたします。契約時保証金は、備品破損修理費用、未払レンタル料等に充当し、契約終了時に残金を返金いたします。
※表示金額は全て税抜価格です。

お申し込みの方は以下ご契約内容を
ご確認いただき同意の上、
お申し込みください。
賃借料
  1. 本物件の賃借料は月額80,000円とし、契約者は毎月末日までに翌月分の賃借料を弊社に支払います。
    支払いに係る手数料は契約者の負担とします。
  2. 賃借料の支払方法は、弊社と契約者が協議の上、別途定めます。
  3. 経済事情や物価の変動、公租公課の増額等により賃借料が不相当となった場合、弊社および契約者は協議の上、
    賃借料を改定することができます。
遅延損害金

契約者が賃借料の支払を怠った場合、支払期限の翌日から支払済みまで年14.6%の遅延損害金を
弊社に支払います(年365日日割計算)。

使用方法

本物件の使用方法、使用場所、その他使用条件については、弊社と契約者が協議の上合意します。

禁止事項

契約者は、弊社の事前の書面による承諾がない限り、次の行為を行ってはなりません。

  1. 本物件に係る賃借権の譲渡、または本物件の転貸もしくは使用貸借
  2. 本契約に基づく権利の一部または全部の第三者への譲渡または担保提供
  3. 本物件の改造または改変
  4. 本物件の価値を毀損するおそれがあると弊社が判断する行為
本物件の修繕
  1. 契約者は、本契約期間中に本物件に故障等が生じた場合、速やかに弊社に通知します。
  2. 弊社は、通知内容を検討し、本物件の通常使用により生じた故障等の場合は弊社の費用負担で修繕または交換を実施します。
  3. 以下の場合、契約者の費用負担で修繕、交換、補充等を行います。
    • 落下、水没、火災、不適切な取扱い等、契約者の責に帰すべき事由による故障等
    • 水害、火災、地震等、不可抗力による故障等
    • 部品または付属品の故障等
    • 使用に必要な消耗品の費用
損害賠償

弊社または契約者が、相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に生じた損害を賠償します。

契約の終了および解除
  1. 本契約は、本物件の全部が滅失した場合に終了します。
  2. 本物件の一部が滅失し、本契約の目的を達成できない場合、本契約を解除できます。
  3. 弊社は、契約者が次の事項に該当した場合、本契約を解除できます。
    • 禁止事項に違反
    • 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始等
    • 解散
    • 差押え、仮差押え、仮処分等
    • 手形交換所の取引停止処分
    • 財産状態の悪化
  4. 本条項は損害賠償請求その他の法的請求権の行使を妨げません。
賃貸借期間

本契約の期間は、契約日から1年間とします。ただし、期間満了の1か月前までに更新しない旨の意思表示がない限り、
翌日からさらに1年間更新されます。

解約
  1. 契約者は、3か月前までに書面で通知することにより本契約を解約できます。ただし、既払いの賃借料の返金は行いません。
  2. 本契約開始日から1年以内に解約する場合、残存期間の賃借料と同額の違約金を弊社に支払います。
買取

契約者は、本契約期間中に本物件の買取を希望する場合、弊社に通知します。この場合、弊社と契約者は協議の上、別途売買契約を締結します。

原状回復
  1. 本契約が終了したときは、速やかに本物件を原状に復し、弊社に返還します。
  2. 弊社は契約者に通知することで、現状有姿での返還を受け、契約者の負担で原状回復を行うことができます。

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